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株式会社 花亀(はなかめ)は千葉県市川市浦安市の花屋です。東京、千葉を中心に花ギフトをお届けします。

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葬儀の流れと事前相談Flow of a funeral

STEP1.ご連絡

危篤、ご逝去の連絡をします。「親しい方」妻・夫・子供などはなるべく危篤の方のそばにいてもらい、自宅で留守番をしている方に連絡を頼むのが懸命です。連絡する際に来て欲しい方には、「病院名・電話番号・住所・病室」忘れずに伝えます。危篤の連絡だけでしたら、「もしものときは、お手数をおかけします。」という旨だけお伝えします。
葬儀社さんに連絡を入れます。当社の場合は、047ー322-4452にご連絡下さい。お決まりの葬儀社があれば、事前相談をしといたほうが、あわてなくてすみます。

STEP2.お迎え

ご自宅でお亡くなりになった場合は、かかりつけの医師がある場合、すぐに連絡してください。休日や夜間の場合は110番して警察を呼んでいただければ、医務医が検死をします。
病院等でお亡くなりになられた場合は、その病院により対応が違いますが、看護士さんにより着替え・お化粧・処置をきちんとやっていただけるか、出入りの葬儀社まかせにして処置をすることになります。
そのあと、寝台車により、ご自宅もしくは斎場保棺室までお運び致します。
※医師より「死亡診断書」を必ずお受け取りください。
「死亡診断書」は故人がお亡くなりになったことを法的に証明する書類です。必要事項を明記しこれを死亡と知った日から7日以内に役所に提出しなければなりません。保険の種類によっては死亡診断書のコピーで一時金や保険金が受け取れることもあります。
死亡診断書を役所に提出することにより火葬許可書が交付されます。これがないと火葬することができません。火葬許可書は斎場の手続き上、葬儀屋さんに渡してください。

STEP3.ご安置

故人さまを清潔な布団に寝かせ、ご遺体を「北枕」といって頭を北にして仏間か座敷にご安置します。間取り関係で北向きに寝かせられない場合、西向きにしても構いません。枕飾りは葬儀社で設置します。

  • 枕飾り
    小さな机に燭台・香炉・花瓶、錀(リン)、湯のみ、一膳飯、枕団子を用意します。
    ※宗派、地域によっては不要なものがあります。

STEP4.打ち合わせ


ご喪家とのお話し合いの上、葬儀内容の詳細を打合せします。

  • 喪主の確認
  • 寺院など宗教者への連絡(菩提寺がある場合は何より先に菩提寺に連絡をします。お寺さんには連絡者・故人のお名前・年齢などをお伝えします。時間が遅い場合12時くらいまでなら連絡してもよいと思います。深夜になってしまったら連絡は翌日にします。連絡する際に忘れてはいけないのは、必ずお寺さんのご都合をお聞きすることです。こちらで勝手に日時などを決めてしまうことは、お寺さんに対して非常に失礼にあたります。)
  • 故人さまの遺志/ご遺族の希望確認
  • 葬儀の形式(仏式・神式・キリスト教や無宗教形式)と規模の確認(予想会葬者数の算出)
  • 葬儀の場所(自宅・寺院・斎場)日時の決定
  • 装飾/式典内容のご提案
  • お見積り書のご確認

STEP5.ご納棺

納棺聖葬の儀式は、ご遺族または親族の癒しの儀式として重要な場面になります。
通夜式の前にご親族にお集まりいただいて、故人さまの「旅支度」に立ち会います。

  • 旅支度(足袋、脚絆、手甲、頭陀袋、六文銭、天冠、経帷子の装束にお着替えすること。)
    ※宗派によって異なります。
  • 副葬品(故人さまへ持たせたい物をお柩に納めます。告別式時のお別れの儀の時でも構いません。)

STEP6.通夜・告別式

通夜は、ご遺族や故人さまと親しかった人たちが、故人さまとの別れを惜しみながら、一緒に過ごす最後の時間です。かつては、ご遺体に邪霊が侵入するのを防ぐといった意味から、文字通り、夜を徹して故人さまの枕元に付き添っていたものでした。しかし最近では、18時くらいから弔問客を迎え、1~2時間程度営むケースが多くなっています。
また閉式をした後は、通夜ぶるまいのお席で会葬者の方々とお食事します。

  • 僧侶を迎える(僧侶を迎えるために控え室を用意しましょう。ご遺族は茶菓子でもてなし、喪主が控え室に赴いて、挨拶します。それから、喪主や世話役代表が同席したうえで、葬儀社の担当者と僧侶とが、通夜の進行の打合せを行います。)
  • 喪主は弔問客の応対 
  • 式場の準備
  • 僧侶との進行の確認(通夜式と同じです。)
  • 弔電の確認
  • 供花/供物の確認
  • 火葬場への同行者の確認

STEP7.お別れの儀・ご出棺

ご遺族、親族にとって故人さまとの最後のひとときです。
お別れの儀が終了したところで、喪主より参列者の皆さまへ御礼の挨拶をします。
その後、火葬場へ向けて出棺となります。

STEP8.火葬

火葬場についたら、故人さまとの最後の対面をした後、喪主からご遺族・親族と関係が深い順に焼香し、納めの式を行います。休憩室で約1時間ほど休息をしてお骨上げを待ちます。

  • 骨上げ(火葬を終えた後に遺骨を骨壷に収める儀式です。喪主から故人さまと関係の深い順に、2人1組で箸を使い、一片の骨を骨壷に運びます。)

STEP9.初七日法要と精進落とし

遺骨を後飾りの祭壇に安置したら、「還骨回向」とよばれる法要を営みます。僧侶が読経し、合図があったら喪主から順に焼香をしていきます。
本来初七日とは、故人さまが亡くなってから7日目を指し(亡くなる前日から数えて7日目のことも)この日に法要を行うのが古くからの習慣でした。しかし、最近では、遠方から足を運ぶ親戚の負担を配慮して、還骨回向と初七日の法要を併せて行うことがほとんどです。
還骨回向の後、最後までお付き合いいただいた方へ精進落としの席を設けます。

STEP10.後飾りとその他手続き

ご納骨までの間「ご遺骨」「位牌」「遺影写真」を後飾りの祭壇にご安置します。七七日忌(四十九日)までに黒塗りの位牌・お礼状、香典返しのご用意をします。※宗派によって異なります。 

  • 届出・手続きについて

ご家族が亡くなられたときに、しなければならない手続きがいくつもあります。
そのとき、慌てないように知っておいた方がいいことをいくつかあげてみましょう。

死亡届

届出人-同居の親族・その他の同居者・家主、または家屋もしくは土地の管理人など。
届出先-死亡地か届出人の所在地の市区町村役場です。
死亡の事実を知ったときから7日以内、外国で亡くなった場合は死亡の届を知ったときから3ヶ月以内。妊娠4ヶ月以降の胎児を死産した場合は、死産届が必要です。
※日本に国籍のない外国の方も日本国内で亡くなった場合は、死亡届を提出しなければなりません。

火葬許可書交付申請

市区町村役場へ申請します。
埋葬または火葬は、死後24時間以上経過した後に行います。

埋葬許可書

火葬後には火葬場で許可書に火葬済みであるとの証印をもらいます。それが自動的に埋葬許可証になります。その後、墓地や霊園に遺骨を納めにいきそれを提出します。一般に火葬場から遺骨とともに渡されます。
埋葬許可証を墓地の管理者に提出すれば、埋葬が可能となります。

公共料金

公共料金に関して名義の変更あるいは解約をしなければなりません。

健康保険証

故人さまの勤務先の管轄の社会保険事務所に返却、資格喪失届を出します。
故人さまが被扶養者のときも、健康保険証の返却をします。
国民健康保険に加入している場合、市町村役場に届出しなくてはなりません。

STEP11.ご納骨

葬儀の後、自宅に安置していた遺骨を墓に納めることを納骨といいます。納骨の時期は、決まりがないですが四十九日目にあたる七七日忌の法要と併せて行われることが多いようです。納骨後、ご遺族が僧侶や参列者全員を茶菓子や酒食でもてなします。

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